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早稲田大学校友会 熊本県支部について

ご挨拶

令和7年7月26日開催の早稲田大学校友会熊本県支部総会において、支部長に選出されました昭和56年(1981)法学部卒業の小堀俊夫です。今回3期目となりますが、校友会の使命である会員相互間の親睦と母校支援に取りくんでまいりたいと考えております。

現在、地方校友会の共通の課題として、地方からの進学者及び卒業後の地元への就職者の減少による会員数の伸び悩みと高齢化があげられます。校友会の活動を活性化させていくためには会員数の増加が喫緊の課題で、今回のホームページ開設が、より多くの県内在住校友に校友会の存在と活動内容を周知するきっかけになればと期待しております。

また、全国展開している企業にお努めで現在熊本にて勤務されている校友の皆様にも、早稲田の仲間として校友会の活動に参加いただきたいと思いますので、まずは事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。

2032年には早稲田大学は創立150年の節目を迎えます。今年10月19日のホームカミングデーにおいて150周年に向けたキックオフイベントも予定されています。「世界で輝くWASEDA」に向けて様々な取り組みを行っている母校と連動して、我々も盛り上がっていきたいと考えておりますので、校友各位のご協力をお願いして、ホームページ開設のご挨拶と致します。

令和7年8月1日
早稲田大学校友会熊本県支部
支部長 小堀 俊夫

会則(概略)

会長小堀 俊夫
副会長出田 信行、 蔵原 維範、 松田 和彦
顧問牧 俊郎、 松本 津紀雄
相談役西銘 生治、 眞鍋 嘉人
幹事長宮瀬 雄次
副幹事長清田 恵子
常任幹事清田 恵子、 井上 昌治、 大村 豊、 小野 豊和、 亀崎 宏、 川口 英明、 高田 徹、 堤 泰宏、 中村 雄一郎、 濱田 大造、 古田 貴彦、 村田 晃一、 八木 紀彦、 山之内 秀一
監事高田 誠、 吉川 榮一

早稲田大学校友会熊本県支部会則


第一章 総則

第1条 本会は早稲田大学校友会熊本県支部という。

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、会員と早稲田大学との関係を密にすることを目的とする。

第3条 本会の事務局は熊本市に置く。

第二章 組織会員

第4条 本会は早稲田大学校友会規則により、熊本県に在住、在職若しくは縁のある会員をもって組織する。早稲田大学校友会規則第3条第2項の規定による県内地方校友会は本会の下部組織とする。

第5条 会員中不都合であった者は総会の決議をもって除名することができる。

第三章 会議

第6条 本会の会議は総会および幹事会の2種とする。

第7条 総会および幹事会は支部長(以下「会長」と称す)がこれを招集する。定期総会は毎年1回これを開き、会務報告及び会計並びに必要事項を議決する。臨時総会は幹事会で必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の請求があったときは3週間以内に開く。

第8条 総会招集の通知は郵便または電子メール等の通信、新聞広告によるものとする。

第9条 幹事会は会長または幹事7名以上が必要と認めたときはこれを開く。

第10条 総会および幹事会の議長は会長がこれを任じ、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名する者をもってその代理者とする。

第四章 役員

第11条 本会は会長、副会長、幹事、会計監事を置く。本会は顧問及び相談役を置くことができる。

第12条 1.会長は総会において決定し、その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。/ 2.副会長、幹事、会計監事、顧問、相談役は会長がこれを委嘱する。

第13条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

第14条 副会長は会長を補佐し会長に支障ある時はこれを代行する。

第15条 幹事は互選をもって幹事長1名を定める。

第16条 幹事長は会長を補佐し本会の運営に関する業務を統括する。

第17条 幹事は次の会務をおこなう。1.本会の諸会合に関する事項。2.予算、決算その他会計に関する事項。3.その他本会の目的を達成するために必要な事項。

第18条 幹事は幹事会の決議により会務を分担することができる。

第19条 会計監事は本会の会計を監査する。

第20条 顧問及び相談役は本会の運営に関し相談を受け、かつ意見を具申することができる。

第21条 役員は無報酬とする。但し会務のための出張その他、適当と認められる場合は本会は費用弁償することができる。

第五章 会計

第22条 会員は年会費として金5千円を納めなければならない。但し、自動振替の場合は金4千円を納めなければならない。

第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第六章 雑則

第24条 会員はその住所、氏名、職業を変更したときは速やかに本会事務局に通知しなければならない。

第25条 この規則は幹事会出席幹事の3分の2以上の同意及び総会出席者の過半数の承認を得なければこれを変更することが出来ない。

第26条 校友本人に対し、供花と弔電を送る。供花は校友会会長名で15,000円相当のものとする。但し校友は会費納入者または10年以上会費を納入し在籍した者に限る。

附 則

この規則は昭和60年4月11日から施行する。/この規則は、平成22年4月17日から施行する。/この規則は、令和7年7月26日から施行する。